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(塩専売法ヲ施行セサル地方ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 明治44年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(塩専売法ヲ施行セサル地方ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第百三十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 公爵 桂太郞
勅令第百三十一號
明治三十八年勅令第百三十四號中左ノ通改正ス
第三號中「奧武島」ノ下ニ「(島尻郡仲里村所屬)」ヲ加ヘ左ノ一號ヲ加フ
一
北海道廳管下得撫郡、新知郡、占守郡、紗那郡、振別郡、擇捉郡、蘂取郡
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百三十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 公爵 桂太郎
勅令第百三十一号
明治三十八年勅令第百三十四号中左ノ通改正ス
第三号中「奥武島」ノ下ニ「(島尻郡仲里村所属)」ヲ加ヘ左ノ一号ヲ加フ
一
北海道庁管下得撫郡、新知郡、占守郡、紗那郡、振別郡、択捉郡、蘂取郡
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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