(判事検事官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 明治44年4月19日
法令の形式: 勅令
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百八號
判事檢事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「五百六十人」ヲ「五百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百八号
判事検事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「五百六十人」ヲ「五百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス