(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 明治44年4月15日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表中司法省ノ部民刑局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
民事局長
刑事局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表中司法省ノ部民刑局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
民事局長
刑事局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス