日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治44年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「各省次官」ノ次ニ「內務技監」ヲ加フ
第十四條中「內務事務官」ノ次ニ「土木局書記官」ヲ加フ
第十六條中「農務局事務官」ノ次ニ「山林局事務官」ヲ加フ
第十七條中「北海道廳支廳長凾館支廳長タル者」ノ次ニ「大阪府警視高等警察勤務ノ者一人」ヲ加フ
別表第一表中技術官ノ部鐵道院技監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
內務技監
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「各省次官」ノ次ニ「内務技監」ヲ加フ
第十四条中「内務事務官」ノ次ニ「土木局書記官」ヲ加フ
第十六条中「農務局事務官」ノ次ニ「山林局事務官」ヲ加フ
第十七条中「北海道庁支庁長函館支庁長タル者」ノ次ニ「大阪府警視高等警察勤務ノ者一人」ヲ加フ
別表第一表中技術官ノ部鉄道院技監ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
内務技監
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革