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(種畜牧場及種牛所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 明治44年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
種畜牧場及種牛所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種畜牧場及種牛所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百二號
種畜牧場及種牛所官制中左ノ通改正ス
第七條中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕種畜牧場及種牛所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百二号
種畜牧場及種牛所官制中左ノ通改正ス
第七条中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革