(農事試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治44年4月11日
法令の形式: 勅令
朕農事試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百一號
農事試驗場官制中左ノ通改正ス
第四條中「三十二人ヲ以テ定員トス」ヲ「三十三人ヲ以テ定員トス內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
第五條中「四十人」ヲ「四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農事試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百一号
農事試験場官制中左ノ通改正ス
第四条中「三十二人ヲ以テ定員トス」ヲ「三十三人ヲ以テ定員トス内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
第五条中「四十人」ヲ「四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス