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法令データベース
本データベースについて
(九州帝国大学工科大学ノ講座ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治45年5月30日 勅令第128号
改正:
大正2年6月17日 勅令第249号
改正:
大正3年8月27日 勅令第172号
改正:
大正4年11月23日 勅令第211号
廃止:
大正8年2月7日 勅令第17号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕九州帝國大學工科大學ノ講座ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第四十八號
九州帝國大學工科大學ニ左ノ講座ヲ置ク
土木工學 三講座
機械工學 四講座
電氣工學 三講座
應用化學 四講座
採鑛學 二講座
冶金學 二講座
數學及力學 一講座
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学工科大学ノ講座ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第四十八号
九州帝国大学工科大学ニ左ノ講座ヲ置ク
土木工学 三講座
機械工学 四講座
電気工学 三講座
応用化学 四講座
採鉱学 二講座
冶金学 二講座
数学及力学 一講座
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革