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(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第四十二號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條第二項中「十三人」ヲ「十九人」ニ改ム
第七條中「二十四人」ヲ「三十五人」ニ改ム
第八條中「十一人」ヲ「十七人」ニ改ム
第九條中「二十一人」ヲ「三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第四十二号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条第二項中「十三人」ヲ「十九人」ニ改ム
第七条中「二十四人」ヲ「三十五人」ニ改ム
第八条中「十一人」ヲ「十七人」ニ改ム
第九条中「二十一人」ヲ「三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革