(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第四十號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「百四十三人」ヲ「百五十六人」ニ改ム
第八條中「七十四人」ヲ「六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第四十号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「百四十三人」ヲ「百五十六人」ニ改ム
第八条中「七十四人」ヲ「六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス