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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治44年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二十六號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「二千七百八十三人」ヲ「二千六百四十四人」ニ、「九百四十三人」ヲ「九百十六人」ニ改ム
別表ノ二位置ノ欄中專賣局東京第一製造所ノ項「東京府東京市」ヲ「東京府豐多摩郡淀橋町」ニ、「德島縣三好郡池田村」ヲ「德島縣三好郡池田町」ニ、「福岡縣福岡市」ヲ「福岡縣筑紫郡堅粕村」ニ、「熊本縣飽託郡黑髮村」ヲ「熊本縣熊本市」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二十六号
専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「二千七百八十三人」ヲ「二千六百四十四人」ニ、「九百四十三人」ヲ「九百十六人」ニ改ム
別表ノ二位置ノ欄中専売局東京第一製造所ノ項「東京府東京市」ヲ「東京府豊多摩郡淀橋町」ニ、「徳島県三好郡池田村」ヲ「徳島県三好郡池田町」ニ、「福岡県福岡市」ヲ「福岡県筑紫郡堅粕村」ニ、「熊本県飽託郡黒髪村」ヲ「熊本県熊本市」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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