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(朝鮮ニ於テ警察上特ニ功労アリト認ムル者ニ対シ賞与ヲ為ス件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 明治44年3月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年3月31日 勅令第128号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮ニ於テ警察上特ニ功勞アリト認ムル者ニ對シ賞與ヲ爲スノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二十三號
朝鮮ニ於テ警察上特ニ功勞アリト認ムル者ニ對シテハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ賞與ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮ニ於テ警察上特ニ功労アリト認ムル者ニ対シ賞与ヲ為スノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二十三号
朝鮮ニ於テ警察上特ニ功労アリト認ムル者ニ対シテハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ賞与ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革