(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 明治44年3月13日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條ノ二 傳染病硏究所長ニシテ五年以上高等官二等ニ在リ功績顯著ナル者ハ特ニ高等官一等ニ陞敍スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条ノ二 伝染病研究所長ニシテ五年以上高等官二等ニ在リ功績顕著ナル者ハ特ニ高等官一等ニ陞叙スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス