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(関東都督府臨時防疫部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第14号
公布年月日: 明治44年3月10日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治44年3月10日 勅令第14号
改正対象法令
改正:
関東都督府臨時防疫部官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府臨時防疫部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第十四號
關東都督府臨時防疫部官制中左ノ通改正ス
第二條
臨時防疫部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
次長
委員
書記
監吏
部長ハ關東都督ヲ以テ之ニ充テ其ノ他ノ職員ハ關東都督之ヲ命ス
第三條
部長ハ防疫ニ關スル事務ヲ統理シ必要アルトキハ南滿州ニ駐在スル領事官ヲ指揮スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府臨時防疫部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第十四号
関東都督府臨時防疫部官制中左ノ通改正ス
第二条
臨時防疫部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
次長
委員
書記
監吏
部長ハ関東都督ヲ以テ之ニ充テ其ノ他ノ職員ハ関東都督之ヲ命ス
第三条
部長ハ防疫ニ関スル事務ヲ統理シ必要アルトキハ南満州ニ駐在スル領事官ヲ指揮スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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