商法の改正に伴い、非訟事件手続法中の商業登記に関する規定を改正する必要が生じた。また、商業登記以外の規定についても、商法の改正に伴う改正を加えた箇所がある。これらの改正は商法の改正と密接な関係を有するものである。
参照した発言: 第27回帝国議会 貴族院 本会議 第2号