(市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法中改正法律)
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

府県立師範学校附属幼稚園の保姆が官制により置かれることになったため、小学校本科正教員の資格を有する保姆に対して、他の教員同様に退隠料及び遺族扶助料を支給できるよう法改正を行う。また、在外指定学校職員についても、内地の幼稚園保姆との通算を可能とするため、「公立幼稚園」を「師範学校附属幼稚園又は公立幼稚園」に改める。さらに、外国政府に聘傭され、その後解傭された教員の退隠料受給権を保護するため、従来の「廃校」を「廃職廃校」に改める必要がある。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律案外三件委員会 第2号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年3月2日)
(明治44年3月9日)
貴族院
(明治44年3月11日)
(明治44年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市町村立小學校敎員退隱料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
法律第六十四號
市町村立小學校敎員退隱料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第二條中「廢校」ヲ「廢職廢校」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
法律第六十四号
市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第二条中「廃校」ヲ「廃職廃校」ニ改ム