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本データベースについて
(市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法中改正法律)
法令番号: 法律第六十四號
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市町村立小學校敎員退隱料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
法律第六十四號
市町村立小學校敎員退隱料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第二條中「廢校」ヲ「廢職廢校」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
法律第六十四号
市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第二条中「廃校」ヲ「廃職廃校」ニ改ム
本文
詳細・沿革