現行法では、軍人が禁錮刑に処せられた場合の官職喪失に関する規定により、一部のケースで法の適用を受けない事態が生じていた。その結果、軽微な禁錮刑であっても官職を失わないままとなるケースが発生し、従来の取り扱いとの間に不均衡が生じていた。また、陸軍関係では憲兵条例第三十五条の条項が既に変更されていることから、恩給支給における不都合を解消するため、第二十四条第六項の改正を行うこととした。これにより、軍人の恩給及び遺族扶助料に関する規定の公平性と整合性を確保することを目的としている。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 軍人恩給法中改正法律案外二件委員会 第4号