(台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第60号
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行法では、軍人が禁錮刑に処せられた場合の官職喪失に関する規定により、一部のケースで法の適用を受けない事態が生じていた。その結果、軽微な禁錮刑であっても官職を失わないままとなるケースが発生し、従来の取り扱いとの間に不均衡が生じていた。また、陸軍関係では憲兵条例第三十五条の条項が既に変更されていることから、恩給支給における不都合を解消するため、第二十四条第六項の改正を行うこととした。これにより、軍人の恩給及び遺族扶助料に関する規定の公平性と整合性を確保することを目的としている。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 軍人恩給法中改正法律案外二件委員会 第4号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年2月21日)
(明治44年3月16日)
貴族院
(明治44年3月18日)
(明治44年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十三年法律第七十六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
法律第六十號
明治三十三年法律第七十六號中左ノ通改正ス
第一條中「臺灣」ヲ「朝鮮、臺灣」ニ改ム
第三條中「第五表ノ半額」ヲ「第一號表又ハ第二號表ノ金額三分ノ一」ニ、「第五號表ノ額」ヲ「第一號表又ハ第二號表ノ金額三分ノ二」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一條ノ規定ハ本法施行前ノ服役月數ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十三年法律第七十六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
法律第六十号
明治三十三年法律第七十六号中左ノ通改正ス
第一条中「台湾」ヲ「朝鮮、台湾」ニ改ム
第三条中「第五表ノ半額」ヲ「第一号表又ハ第二号表ノ金額三分ノ一」ニ、「第五号表ノ額」ヲ「第一号表又ハ第二号表ノ金額三分ノ二」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一条ノ規定ハ本法施行前ノ服役月数ニモ之ヲ適用ス