政府への納付金について、資力不足の場合は雑種貸や定期貸として長期の弁償期間を設ける慣例があるが、これを法律として明確に規定する必要がある。また、これらの貸付金には時効の定めがないため、財産関係が長期にわたり不確定な状態となっている。民法では一般債務に時効期間を設けて財産状態を確定できるのに対し、政府への貸付金のみが適用外となっているのは適切でない。そこで特別法を制定し、従来の慣例を法制化するとともに時効規定を設けることを提案する。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第10号