(租税外諸収入金整理ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十八號
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル租稅外諸收入金整理ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第五十八號
第一條 政府ノ貸付金ヲ除クノ外租稅外諸收入金ニシテ納人無資力ノ爲一時ニ收納スルコト困難ナル場合ニ於テハ之ヲ分賦辨濟ノ方法ニ依ル定期貸ト爲シ又ハ資力囘復ノ時ヲ辨濟ノ期限トスル据置貸ト爲スコトヲ得
第二條 前條ノ定期貸ニ付テハ最後ノ辨濟期ヨリ据置貸ニ付テハ貸付ノ日ヨリ二十年ヲ經過シタル場合ニ於テ債務者無資力ニシテ資力囘復ノ見込ナシト認ムルトキハ其ノ債務ヲ免除スルコトヲ得
附 則
第二條ノ規定ハ本法施行ノ際現存スル雜種貸及据置貸ニ之ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル租税外諸収入金整理ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第五十八号
第一条 政府ノ貸付金ヲ除クノ外租税外諸収入金ニシテ納人無資力ノ為一時ニ収納スルコト困難ナル場合ニ於テハ之ヲ分賦弁済ノ方法ニ依ル定期貸ト為シ又ハ資力回復ノ時ヲ弁済ノ期限トスル据置貸ト為スコトヲ得
第二条 前条ノ定期貸ニ付テハ最後ノ弁済期ヨリ据置貸ニ付テハ貸付ノ日ヨリ二十年ヲ経過シタル場合ニ於テ債務者無資力ニシテ資力回復ノ見込ナシト認ムルトキハ其ノ債務ヲ免除スルコトヲ得
附 則
第二条ノ規定ハ本法施行ノ際現存スル雑種貸及据置貸ニ之ヲ準用ス