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本データベースについて
(韓国鉄道会計所属資金ノ繰入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十六號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル韓國鐵道會計所屬資金ノ繰入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第五十六號
韓國鐵道會計ノ資本勘定ニ屬スル明治四十三年度末現在ノ資金ハ之ヲ朝鮮總督府特別會計ノ歲入ニ繰入ルヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル韓国鉄道会計所属資金ノ繰入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第五十六号
韓国鉄道会計ノ資本勘定ニ属スル明治四十三年度末現在ノ資金ハ之ヲ朝鮮総督府特別会計ノ歳入ニ繰入ルヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革