明治23年法律第100号により、沖縄県では商法破産編の規定が適用除外とされていたが、現在では適用除外とすべき特別な事情が存在しない。むしろ、沖縄県内で会社数が増加し、支払停止の事例も発生していることから、破産編を施行する必要性が生じている。そのため、明治23年法律第100号を廃止し、沖縄県においても商法破産編を施行することを提案する。
参照した発言: 第27回帝国議会 貴族院 本会議 第13号