(大蔵省預金部ノ利益金ヲ一般会計ニ繰入ルル件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 明治44年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

預金部の積立金は預金の損失補填のために必要であり、その資金運用は地方産業への低利融資など国家に必要な機能を果たしている。しかし、小学校教員への待遇改善のため教育費補助金を増額する必要が生じた。そこで、預金部の利益金の一部を一般会計に繰り入れ、教育費の財源に充てることとした。このため、預金部の利益金を一般会計に繰り入れる法案を提出するものである。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第19号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年3月7日)
(明治44年3月14日)
貴族院
(明治44年3月16日)
(明治44年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大藏省預金部ノ利益金ヲ一般會計ニ繰入ルル件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十四號
政府ハ大藏省預金部ノ利益金ヨリ每年度百萬圓ヲ限リ之ヲ一般會計ヘ繰入ルルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大蔵省預金部ノ利益金ヲ一般会計ニ繰入ルル件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十四号
政府ハ大蔵省預金部ノ利益金ヨリ毎年度百万円ヲ限リ之ヲ一般会計ヘ繰入ルルコトヲ得