(裁判所名称変更ニ関スル法律)
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 明治44年3月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

鹿児島地方裁判所管内水引区裁判所は、鹿児島県第二の都会である川内の一部、東水引村に所在する。現在、郵便局や区署、専売所出張所、土木出張所、中学校等の官署は全て「川内」の名称を使用しているにもかかわらず、区裁判所のみが地籍により「水引」を使用している。このため、他の官署とは別地方にあるように誤解され、また「川内」は広く知られているが「水引」の名は知る者が少なく不便が生じているため、「川内区裁判所」への改称を提案するものである。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年2月2日)
(明治44年2月21日)
貴族院
(明治44年2月25日)
(明治44年3月1日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所名稱變更ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第三十三號
山口地方裁判所管內赤間關區裁判所ヲ下關區裁判所ト、鹿兒島地方裁判所管內水引區裁判所ヲ川內區裁判所ト、盛岡地方裁判所管內磐井區裁判所ヲ一關區裁判所ト、樺太地方裁判所管內ウラジミロフカ區裁判所ヲ豐原區裁判所ト、マウカ區裁判所ヲ眞岡區裁判所ト改稱ス
裁判所位置及管轄區域表區裁判所欄中「赤間關」ヲ「下關」ニ、「水引」ヲ「川內」ニ、「磐井」ヲ「一關」ニ、「ウラジミロフカ」ヲ「豐原」ニ、「マウカ」ヲ「眞岡」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所名称変更ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第三十三号
山口地方裁判所管内赤間関区裁判所ヲ下関区裁判所ト、鹿児島地方裁判所管内水引区裁判所ヲ川内区裁判所ト、盛岡地方裁判所管内磐井区裁判所ヲ一関区裁判所ト、樺太地方裁判所管内ウラジミロフカ区裁判所ヲ豊原区裁判所ト、マウカ区裁判所ヲ真岡区裁判所ト改称ス
裁判所位置及管轄区域表区裁判所欄中「赤間関」ヲ「下関」ニ、「水引」ヲ「川内」ニ、「磐井」ヲ「一関」ニ、「ウラジミロフカ」ヲ「豊原」ニ、「マウカ」ヲ「真岡」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム