(朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律)
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 明治44年3月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮における法令施行について、立法権は立法部が司り、法律事項は法律で定めるべきという憲法の基本原則に基づき提案するものである。朝鮮総督に命令によって法律事項を規定する権限を与えることは、憲法第五条および第三十七条の精神に沿うものである。これまで緊急勅令と委任命令を併せ持つ勅令案は前例がなく、立憲政治の本質として、憲法が望む正則の立法を目指し、変則的な立法を避けるべきとの考えから本案を提出した。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年1月28日)
(明治44年3月7日)
貴族院
(明治44年3月9日)
(明治44年3月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十號
第一條 朝鮮ニ於テハ法律ヲ要スル事項ハ朝鮮總督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スルコトヲ得
第二條 前條ノ命令ハ內閣總理大臣ヲ經テ勅裁ヲ請フヘシ
第三條 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ朝鮮總督ハ直ニ第一條ノ命令ヲ發スルコトヲ得
前項ノ命令ハ發布後直ニ勅裁ヲ請フヘシ若勅裁ヲ得サルトキハ朝鮮總督ハ直ニ其ノ命令ノ將來ニ向テ效力ナキコトヲ公布スヘシ
第四條 法律ノ全部又ハ一部ヲ朝鮮ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五條 第一條ノ命令ハ第四條ニ依リ朝鮮ニ施行シタル法律及特ニ朝鮮ニ施行スル目的ヲ以テ制定シタル法律及勅令ニ違背スルコトヲ得ス
第六條 第一條ノ命令ハ制令ト稱ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十号
第一条 朝鮮ニ於テハ法律ヲ要スル事項ハ朝鮮総督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スルコトヲ得
第二条 前条ノ命令ハ内閣総理大臣ヲ経テ勅裁ヲ請フヘシ
第三条 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ朝鮮総督ハ直ニ第一条ノ命令ヲ発スルコトヲ得
前項ノ命令ハ発布後直ニ勅裁ヲ請フヘシ若勅裁ヲ得サルトキハ朝鮮総督ハ直ニ其ノ命令ノ将来ニ向テ効力ナキコトヲ公布スヘシ
第四条 法律ノ全部又ハ一部ヲ朝鮮ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五条 第一条ノ命令ハ第四条ニ依リ朝鮮ニ施行シタル法律及特ニ朝鮮ニ施行スル目的ヲ以テ制定シタル法律及勅令ニ違背スルコトヲ得ス
第六条 第一条ノ命令ハ制令ト称ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス