朝鮮における法令施行について、立法権は立法部が司り、法律事項は法律で定めるべきという憲法の基本原則に基づき提案するものである。朝鮮総督に命令によって法律事項を規定する権限を与えることは、憲法第五条および第三十七条の精神に沿うものである。これまで緊急勅令と委任命令を併せ持つ勅令案は前例がなく、立憲政治の本質として、憲法が望む正則の立法を目指し、変則的な立法を避けるべきとの考えから本案を提出した。
参照した発言: 第27回帝国議会 衆議院 本会議 第6号