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本データベースについて
(不動産登記法中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 明治44年3月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
不動産登記法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル不動產登記法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第十二號
不動產登記法中左ノ通改正ス
第百二條ノ二
旣登記ノ不動產ヲ世傳御料ニ編入シタル場合ニ於テ其登記ノ抹消ノ囑託アリタルトキハ登記用紙中表示欄ニ世傳御料ニ編入シタル旨ヲ記載シ不動產ノ表示、表示番號及ヒ登記番號ヲ失抹シ其登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ前條ノ規定ヲ準用ス
第百三條ノ二
不動產ニ付キ遺留財產ノ設定又ハ增加ノ勅許アリタルトキハ當該官廳ハ遲滯ナク遺留財產ノ設定ノ登記ヲ登記所ニ囑託スルコトヲ要ス
第百四十二條ノ二
遺留財產ノ廢止ノ勅許アリタルトキハ當該官廳ハ遲滯ナク遺留財產ノ設定ノ登記ノ抹消ヲ登記所ニ囑託スルコトヲ要ス遺留財產ノ相續人ナキトキ亦同シ
附 則
本法ハ明治四十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル不動産登記法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第十二号
不動産登記法中左ノ通改正ス
第百二条ノ二
既登記ノ不動産ヲ世伝御料ニ編入シタル場合ニ於テ其登記ノ抹消ノ嘱託アリタルトキハ登記用紙中表示欄ニ世伝御料ニ編入シタル旨ヲ記載シ不動産ノ表示、表示番号及ヒ登記番号ヲ失抹シ其登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス
第百三条ノ二
不動産ニ付キ遺留財産ノ設定又ハ増加ノ勅許アリタルトキハ当該官庁ハ遅滞ナク遺留財産ノ設定ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス
第百四十二条ノ二
遺留財産ノ廃止ノ勅許アリタルトキハ当該官庁ハ遅滞ナク遺留財産ノ設定ノ登記ノ抹消ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス遺留財産ノ相続人ナキトキ亦同シ
附 則
本法ハ明治四十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革