皇族財産令により世伝御料及び遺留財産の規定が定められたことに伴い、世伝御料に編入された不動産の登記抹消手続きを定める必要が生じた。また、他人による取得が認められない遺留財産について、華族世襲財産に準じた登記手続きを規定する必要があるため、不動産登記法の改正を行うものである。
参照した発言: 第27回帝国議会 貴族院 本会議 第2号