日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮ニ於ケル貨幣整理ノ為生シタル債務ヲ貨幣整理資金特別会計ニ移属セシムル件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 明治44年3月21日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮ニ於ケル貨幣整理ノ爲生シタル債務ヲ貨幣整理資金特別會計ニ移屬セシムル件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第十一號
朝鮮總督府特別會計ノ負擔ニ屬スル債務ニシテ貨幣整理ノ爲生シタルモノハ貨幣整理資金特別會計ニ移屬ス
附 則
本法ハ明治四十四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮ニ於ケル貨幣整理ノ為生シタル債務ヲ貨幣整理資金特別会計ニ移属セシムル件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第十一号
朝鮮総督府特別会計ノ負担ニ属スル債務ニシテ貨幣整理ノ為生シタルモノハ貨幣整理資金特別会計ニ移属ス
附 則
本法ハ明治四十四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革