台湾では特殊な物品に対して、内地の事情のみで制定された関税定率の規程が実情に合わないため、明治40年法律第30号により特別の関税を設けていた。しかし、昨年協賛を得た新しい関税定率法は台湾の特別な事情も考慮して制定されており、本年7月16日から実施されることから、明治40年の特別法規は不要となるため、これを廃止するものである。
参照した発言: 第27回帝国議会 衆議院 本会議 第5号