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本データベースについて
(東京府管内八丈島ノ地租ニ関スル法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 明治44年2月23日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京府管內八丈島ノ地租ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年二月二十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第一號
東京府管內八丈島ノ地租ハ黃紬一段ニ付金一圓七十二錢五厘ノ割合ニ依リ換算シ現金ヲ以テ翌年五月限リ之ヲ納付スヘシ
附 則
本法ハ明治四十三年分地租ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京府管内八丈島ノ地租ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年二月二十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第一号
東京府管内八丈島ノ地租ハ黄紬一段ニ付金一円七十二銭五厘ノ割合ニ依リ換算シ現金ヲ以テ翌年五月限リ之ヲ納付スヘシ
附 則
本法ハ明治四十三年分地租ヨリ之ヲ適用ス
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詳細・沿革