(皇族附職員官制中改正)
法令番号: 皇室令第27号
公布年月日: 明治43年12月22日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕皇族附職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月二十一日
宮內大臣 子爵 渡邊千秋
皇室令第二十七號
皇族附職員官制中左ノ通改正ス
第三條中「各專任一人」第四條中「各專任六人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕皇族附職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月二十一日
宮内大臣 子爵 渡辺千秋
皇室令第二十七号
皇族附職員官制中左ノ通改正ス
第三条中「各専任一人」第四条中「各専任六人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス