(東宮職官制中改正)
法令番号: 皇室令第26号
公布年月日: 明治43年12月22日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕東宮職官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月二十一日
宮內大臣 子爵 渡邊千秋
皇室令第二十六號
東宮職官制中左ノ通改正ス
第八條中「二十七人」第八條ノ二中「六人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東宮職官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月二十一日
宮内大臣 子爵 渡辺千秋
皇室令第二十六号
東宮職官制中左ノ通改正ス
第八条中「二十七人」第八条ノ二中「六人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス