(宮内官内国旅費令中改正)
法令番号: 皇室令第21号
公布年月日: 明治43年9月23日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕宮內官內國旅費令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十二日
宮內大臣 子爵 渡邊千秋
皇室令第二十一號
宮內官內國旅費令中左ノ通改正ス
第八條中「賜フ」ヲ「賜ヒ用務ノ都合ニ依リ宿泊シタルトキハ路程ニ拘ラス宿泊料ヲ賜フ」ニ改ム
第十條中「賜フ」ノ下ニ「休職中ノ者復職ヲ命セラレタルトキ亦同シ」ヲ加フ
第二十六條中「臺灣又ハ樺太」ヲ「臺灣樺太又ハ朝鮮」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内官内国旅費令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十二日
宮内大臣 子爵 渡辺千秋
皇室令第二十一号
宮内官内国旅費令中左ノ通改正ス
第八条中「賜フ」ヲ「賜ヒ用務ノ都合ニ依リ宿泊シタルトキハ路程ニ拘ラス宿泊料ヲ賜フ」ニ改ム
第十条中「賜フ」ノ下ニ「休職中ノ者復職ヲ命セラレタルトキ亦同シ」ヲ加フ
第二十六条中「台湾又ハ樺太」ヲ「台湾樺太又ハ朝鮮」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス