(東宮職官制中改正)
法令番号: 皇室令第6号
公布年月日: 明治43年3月29日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕東宮職官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十八日
宮內大臣 公爵 岩倉具定
皇室令第六號
東宮職官制中左ノ通改正ス
第八條中「三十人」ヲ「二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東宮職官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十八日
宮内大臣 公爵 岩倉具定
皇室令第六号
東宮職官制中左ノ通改正ス
第八条中「三十人」ヲ「二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス