九州帝国大学工科大学官制
法令番号: 勅令第四百四十九號
公布年月日: 明治43年12月22日
法令の形式: 勅令
朕九州帝國大學工科大學官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第四百四十九號
九州帝國大學工科大學官制
第一條 九州帝國大學工科大學ニ職員ヲ置ク左ノ如シ
學長
敎授
書記
第二條 學長ハ敎授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
學長ハ文部大臣ノ監督ヲ承ケ工科大學ノ事ヲ掌リ所屬職員ヲ統督ス
第三條 敎授ハ專任六人奏任又ハ勅任トス講座ヲ擔任シ學生ヲ敎授シ其ノ硏究ヲ指導ス
敎授ニシテ學長ニ補セラレタル者ハ講座ヲ擔任セサルコトアルヘシ
第四條 書記ハ專任二人判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学工科大学官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第四百四十九号
九州帝国大学工科大学官制
第一条 九州帝国大学工科大学ニ職員ヲ置ク左ノ如シ
学長
教授
書記
第二条 学長ハ教授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
学長ハ文部大臣ノ監督ヲ承ケ工科大学ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス
第三条 教授ハ専任六人奏任又ハ勅任トス講座ヲ担任シ学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
教授ニシテ学長ニ補セラレタル者ハ講座ヲ担任セサルコトアルヘシ
第四条 書記ハ専任二人判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス