(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十六號
公布年月日: 明治43年11月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十一月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第四百三十六號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第二十三條中「詰切ヲ命セラレ且交通ヲ遮斷セラレタルトキ」ヲ「詰切ヲ命セラレタルトキ又ハ營外居住ノ下士兵卒及判任以下ノ軍屬居殘勤務ヲ命セラレ食事ヲ要スルトキ」ニ改ム
第九表中賄料ノ欄
七錢二厘
第六區
六錢九厘
第七區
ヲ削リ備考ニ左ノ一項ヲ加フ
居殘勤務ヲ命セラレタル者ノ食料ハ一人一食金十錢トス
第十一表中賄料ノ欄
三錢八厘
第六區
三錢六厘
第七區
ヲ削ル
第二十一表備考三ヲ左ノ如ク改ム
三 大麥ニ燕麥ヲ、秣ニ牧草ヲ同一定量ヲ以テ換ヘ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十一月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第四百三十六号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第二十三条中「詰切ヲ命セラレ且交通ヲ遮断セラレタルトキ」ヲ「詰切ヲ命セラレタルトキ又ハ営外居住ノ下士兵卒及判任以下ノ軍属居残勤務ヲ命セラレ食事ヲ要スルトキ」ニ改ム
第九表中賄料ノ欄
七銭二厘
第六区
六銭九厘
第七区
ヲ削リ備考ニ左ノ一項ヲ加フ
居残勤務ヲ命セラレタル者ノ食料ハ一人一食金十銭トス
第十一表中賄料ノ欄
三銭八厘
第六区
三銭六厘
第七区
ヲ削ル
第二十一表備考三ヲ左ノ如ク改ム
三 大麦ニ燕麦ヲ、秣ニ牧草ヲ同一定量ヲ以テ換ヘ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス