(高等女学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 明治43年10月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ高等女學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第四百二十四號
高等女學校令中左ノ通改正ス
第三條 前條ノ高等女學校ノ經費ハ北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス
第十一條 高等女學校ニ於テハ主トシテ家政ニ關スル學科目ヲ修メムトスル者ノ爲ニ實科ヲ置キ又ハ實科ノミヲ置クコトヲ得
實科ノミヲ置ク高等女學校ノ名稱ニハ實科ノ文字ヲ冠スヘシ
高等女學校ニ於テハ其ノ卒業者ニシテ某學科目ヲ專攷セムトスル者ノ爲ニ專攷科ヲ置クコトヲ得但シ實科ニ關シテハ此ノ限ニ在ラス
第十一條ノ二 實科ニ入學スルコトヲ得ル者ハ年齡十二年以上ニシテ尋常小學校卒業程度以上ノ學力ヲ有スル者タルヘシ
第十一條ノ三 實科ノ修業年限ハ左ノ例ニ依ルヘシ但シ第三號ノ場合ニ於テハ一箇年ヲ延長スルコトヲ得
一 尋常小學校卒業程度ヲ以テ第一學年ノ入學資格トスル場合ニ於テハ四箇年
二 高等小學校第一學年修了程度ヲ以テ第一學年ノ入學資格トスル場合ニ於テハ三箇年
三 修業年限二箇年ノ高等小學校卒業程度ヲ以テ第一學年ノ入學資格トスル場合ニ於テハ二箇年
第十一條ノ四 修業年限二箇年ノ實科高等女學校ノ設置ニ關シテハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十七條ノ二 第二條ノ規定ハ實科高等女學校ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ技藝專修科ニ在學スル者ノ卒業ニ至ル迄ハ技藝專修科ヲ存置スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等女学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第四百二十四号
高等女学校令中左ノ通改正ス
第三条 前条ノ高等女学校ノ経費ハ北海道地方費又ハ府県ノ負担トス
第十一条 高等女学校ニ於テハ主トシテ家政ニ関スル学科目ヲ修メムトスル者ノ為ニ実科ヲ置キ又ハ実科ノミヲ置クコトヲ得
実科ノミヲ置ク高等女学校ノ名称ニハ実科ノ文字ヲ冠スヘシ
高等女学校ニ於テハ其ノ卒業者ニシテ某学科目ヲ専攷セムトスル者ノ為ニ専攷科ヲ置クコトヲ得但シ実科ニ関シテハ此ノ限ニ在ラス
第十一条ノ二 実科ニ入学スルコトヲ得ル者ハ年齢十二年以上ニシテ尋常小学校卒業程度以上ノ学力ヲ有スル者タルヘシ
第十一条ノ三 実科ノ修業年限ハ左ノ例ニ依ルヘシ但シ第三号ノ場合ニ於テハ一箇年ヲ延長スルコトヲ得
一 尋常小学校卒業程度ヲ以テ第一学年ノ入学資格トスル場合ニ於テハ四箇年
二 高等小学校第一学年修了程度ヲ以テ第一学年ノ入学資格トスル場合ニ於テハ三箇年
三 修業年限二箇年ノ高等小学校卒業程度ヲ以テ第一学年ノ入学資格トスル場合ニ於テハ二箇年
第十一条ノ四 修業年限二箇年ノ実科高等女学校ノ設置ニ関シテハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十七条ノ二 第二条ノ規定ハ実科高等女学校ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ技芸専修科ニ在学スル者ノ卒業ニ至ル迄ハ技芸専修科ヲ存置スルコトヲ得