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法令データベース
本データベースについて
(古社寺保存法施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十號
公布年月日: 明治43年10月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(古社寺保存法施行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第四百四十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第四百二十號
明治三十年勅令第四百四十六號中左ノ通改正ス
第三條
削除
朕明治三十年勅令第四百四十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第四百二十号
明治三十年勅令第四百四十六号中左ノ通改正ス
第三条
削除
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