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朝鮮総督府裁判所書記長及裁判所書記特別任用令
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府裁判所書記長及裁判所書記特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百九十九號
朝鮮總督府裁判所書記長及裁判所書記特別任用令
第一條
朝鮮總督府裁判所書記長ハ現ニ裁判所書記長ノ職ニ在ル者又ハ五年以上裁判所書記、統監府裁判所書記若ハ朝鮮總督府裁判所書記ノ職ニ在リ現ニ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ在職年數ハ裁判所、統監府裁判所及朝鮮總督府裁判所ニ在職シタル期間ヲ通算ス
第二條
朝鮮總督府裁判所書記ハ現ニ裁判所書記ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府裁判所書記長及裁判所書記特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百九十九号
朝鮮総督府裁判所書記長及裁判所書記特別任用令
第一条
朝鮮総督府裁判所書記長ハ現ニ裁判所書記長ノ職ニ在ル者又ハ五年以上裁判所書記、統監府裁判所書記若ハ朝鮮総督府裁判所書記ノ職ニ在リ現ニ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ在職年数ハ裁判所、統監府裁判所及朝鮮総督府裁判所ニ在職シタル期間ヲ通算ス
第二条
朝鮮総督府裁判所書記ハ現ニ裁判所書記ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革