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本データベースについて
(朝鮮総督府税関監吏ノ任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百九十八號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府稅關監吏ノ任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百九十八號
朝鮮總督府稅關監吏ノ特別任用ニ關スル規程ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府税関監吏ノ任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百九十八号
朝鮮総督府税関監吏ノ特別任用ニ関スル規程ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革