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朝鮮総督府及所属官署職員特別任用令
法令番号: 勅令第三百九十四號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府及所屬官署職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第三百九十四號
朝鮮總督府及所屬官署職員特別任用令
第一條
本令施行ノ際現ニ統監府參與官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ朝鮮總督府及其ノ所屬官署ノ勅任文官ニ任用スルコトヲ得
第二條
本令施行ノ際現ニ朝鮮ニ於テ奏任文官又ハ奏任官待遇ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ朝鮮總督府及其ノ所屬官署ノ奏任文官ニ任用スルコトヲ得
第三條
本令施行ノ際現ニ朝鮮ニ於テ判任文官又ハ判任官待遇ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ朝鮮總督府及其ノ所屬官署ノ判任文官ニ任用スルコトヲ得
第四條
朝鮮總督府外事局ニ勤務スル職員カ外交官、領事官、貿易事務官又ハ外務省高等官ニ轉任スル場合ニ於テハ朝鮮總督府ノ在職ヲ以テ在外公館ノ在職ト看做ス
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府及所属官署職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第三百九十四号
朝鮮総督府及所属官署職員特別任用令
第一条
本令施行ノ際現ニ統監府参与官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ勅任文官ニ任用スルコトヲ得
第二条
本令施行ノ際現ニ朝鮮ニ於テ奏任文官又ハ奏任官待遇ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ奏任文官ニ任用スルコトヲ得
第三条
本令施行ノ際現ニ朝鮮ニ於テ判任文官又ハ判任官待遇ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ判任文官ニ任用スルコトヲ得
第四条
朝鮮総督府外事局ニ勤務スル職員カ外交官、領事官、貿易事務官又ハ外務省高等官ニ転任スル場合ニ於テハ朝鮮総督府ノ在職ヲ以テ在外公館ノ在職ト看做ス
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革