日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文武判任官等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十九號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文武判任官等級令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百七十九號
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表中「統監府郵便所長」ヲ「朝鮮總督府郵便所長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百七十九号
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表中「統監府郵便所長」ヲ「朝鮮総督府郵便所長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革