(統監府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十六號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
朕統監府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百六十六號
統監府監獄官制中左ノ通改正ス
「統監」ヲ「朝鮮總督」ニ改ム
第三條 監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
典獄 專任八人 奏任
看守長
通譯生
專任六十一人 判任
第四條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ統監府典獄、看守長及通譯生ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用井ス朝鮮總督府典獄、看守長及通譯生ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕統監府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百六十六号
統監府監獄官制中左ノ通改正ス
「統監」ヲ「朝鮮総督」ニ改ム
第三条 監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
典獄 専任八人 奏任
看守長
通訳生
専任六十一人 判任
第四条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ統監府典獄、看守長及通訳生ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用井ス朝鮮総督府典獄、看守長及通訳生ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス