(旧韓国政府ニ属シタル歳入歳出ノ予算ニ関スル会計ノ経理及旧韓国政府ニ属シタル財産ノ管理ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百三十號
公布年月日: 明治43年8月29日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ舊韓國政府ニ屬シタル歲入歲出ノ豫算ニ關スル會計ノ經理及舊韓國政府ニシタル財產ノ管理ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第三百三十號
明治四十三年勅令第三百二十六號ニ依ル豫算ニ關スル會計ノ經理及舊韓國政府ニ屬シタル財產ノ管理ニ關シテハ當分ノ內從前ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条ニ依リ旧韓国政府ニ属シタル歳入歳出ノ予算ニ関スル会計ノ経理及旧韓国政府ニシタル財産ノ管理ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第三百三十号
明治四十三年勅令第三百二十六号ニ依ル予算ニ関スル会計ノ経理及旧韓国政府ニ属シタル財産ノ管理ニ関シテハ当分ノ内従前ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス