(朝鮮ニ於ケル臨時恩賜ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十九號
公布年月日: 明治43年8月29日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ朝鮮ニ於ケル臨時恩賜ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第三百二十九號
第一條 朝鮮ニ於ケル臨時恩賜ハ明治四十三年勅令第三百二十七號ニ依リ發行シタル國債證券ヲ以テ下付ス
前項ノ國債證券ハ記名式トス但シ政府ニ於テ特別ノ事由アリト認ムルトキハ之ヲ無記名式ト爲スコトヲ得
第二條 前條ノ記名國債證券ハ政府ノ認可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ讓渡又ハ質入スルコトヲ得ス
第三條 元金償還、利子仕拂、證券及登錄ニ關スル取扱手續ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条ニ依リ朝鮮ニ於ケル臨時恩賜ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第三百二十九号
第一条 朝鮮ニ於ケル臨時恩賜ハ明治四十三年勅令第三百二十七号ニ依リ発行シタル国債証券ヲ以テ下付ス
前項ノ国債証券ハ記名式トス但シ政府ニ於テ特別ノ事由アリト認ムルトキハ之ヲ無記名式ト為スコトヲ得
第二条 前条ノ記名国債証券ハ政府ノ認可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ譲渡又ハ質入スルコトヲ得ス
第三条 元金償還、利子仕払、証券及登録ニ関スル取扱手続ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス