(財政上必要処分ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 明治43年8月29日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第七十條ニ依ル財政上必要處分ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第三百二十八號
從來大藏省預金部ニ對シ韓國政府ノ負擔スル債務ハ別ニ規定ヲ設クル迄一般會計ノ負擔ニ屬セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第七十条ニ依ル財政上必要処分ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第三百二十八号
従来大蔵省預金部ニ対シ韓国政府ノ負担スル債務ハ別ニ規定ヲ設クル迄一般会計ノ負担ニ属セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス