(旧韓国在外指定学校職員ノ名称待遇及任用解職ニ関スル件)
法令番号: 勅令第322号
公布年月日: 明治43年8月29日
法令の形式: 勅令
朕舊韓國在外指定學校職員ノ名稱待遇及任用解職ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百二十二號
舊韓國ニ於テ在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法ニ依リ指定セラレタル學校ノ職員ノ名稱待遇及任用解職ニ關シテハ當分ノ內明治三十八年勅令第二百三十號ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旧韓国在外指定学校職員ノ名称待遇及任用解職ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百二十二号
旧韓国ニ於テ在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ依リ指定セラレタル学校ノ職員ノ名称待遇及任用解職ニ関シテハ当分ノ内明治三十八年勅令第二百三十号ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス