(統監府警察官署職員ノ俸給等ノ支給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第299号
公布年月日: 明治43年6月30日
法令の形式: 勅令
朕統監府警察官署職員ノ俸給等ノ支給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百九十九號
統監府警察官署職員ノ俸給ハ其ノ支給ヲ停止シ其ノ他ノ給與ハ之ヲ支給セス
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府警察官署職員ノ俸給等ノ支給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百九十九号
統監府警察官署職員ノ俸給ハ其ノ支給ヲ停止シ其ノ他ノ給与ハ之ヲ支給セス
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス