(関東州ニ支店又ハ代理店ヲ設ケテ保険事業ヲ営ム者ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 明治43年6月27日
法令の形式: 勅令
朕關東州ニ支店又ハ代理店ヲ設ケテ保險事業ヲ營ム者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百九十四號
第一條 內地ニ於テ主務官廳ノ免許ヲ受ケタル保險會社カ關東州ニ支店又ハ代理店ヲ設ケテ其ノ免許ヲ受ケタル保險事業ヲ營ム場合ニ於テハ保險業法ニ依ル免許及認可ノ規定ハ之ヲ適用セス
前項ノ保險會社ハ關東州ニ於ケル代表者ヲ定メ支店又ハ代理店ノ設置ニ關スル事項ヲ具シ屆出ツヘシ
商法第六十二條ノ規定ハ前項ノ代表者ニ之ヲ準用ス
第二條 前條ノ保險會社カ內地ニ於テ事業停止ノ處分ヲ受ケタルトキハ關東州ニ於テモ亦其ノ事業ヲ停止セラレタルモノトス
第三條 第一條第二項ノ屆出ヲ爲サスシテ保險事業ヲ營ム保險會社ニ付テハ保險業法第九十七條ノ規定ヲ準用ス
第四條 前三條ノ規定ハ保險業法施行前設立シタル保險會社及內地ニ支店又ハ代理店ヲ設ケテ保險事業ヲ營ム外國人又ハ外國會社ニ之ヲ準用ス
第五條 保險業法ニ依リ取締役、監査役、淸算人又ハ業務ヲ執行スル社員ニ適用スヘキ罰則ハ之ヲ關東州ニ於ケル代表者ニ適用ス
第六條 本令ニ規定スルモノノ外必要ナル事項ハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州ニ支店又ハ代理店ヲ設ケテ保険事業ヲ営ム者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百九十四号
第一条 内地ニ於テ主務官庁ノ免許ヲ受ケタル保険会社カ関東州ニ支店又ハ代理店ヲ設ケテ其ノ免許ヲ受ケタル保険事業ヲ営ム場合ニ於テハ保険業法ニ依ル免許及認可ノ規定ハ之ヲ適用セス
前項ノ保険会社ハ関東州ニ於ケル代表者ヲ定メ支店又ハ代理店ノ設置ニ関スル事項ヲ具シ届出ツヘシ
商法第六十二条ノ規定ハ前項ノ代表者ニ之ヲ準用ス
第二条 前条ノ保険会社カ内地ニ於テ事業停止ノ処分ヲ受ケタルトキハ関東州ニ於テモ亦其ノ事業ヲ停止セラレタルモノトス
第三条 第一条第二項ノ届出ヲ為サスシテ保険事業ヲ営ム保険会社ニ付テハ保険業法第九十七条ノ規定ヲ準用ス
第四条 前三条ノ規定ハ保険業法施行前設立シタル保険会社及内地ニ支店又ハ代理店ヲ設ケテ保険事業ヲ営ム外国人又ハ外国会社ニ之ヲ準用ス
第五条 保険業法ニ依リ取締役、監査役、清算人又ハ業務ヲ執行スル社員ニ適用スヘキ罰則ハ之ヲ関東州ニ於ケル代表者ニ適用ス
第六条 本令ニ規定スルモノノ外必要ナル事項ハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス