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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 明治43年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百九十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「馬政長官」及「馬政次長」ヲ削ル
第十七條中「種馬牧場長」「種馬育成所長」及「種馬所長」ヲ削ル
第二十二條中「馬政官」ヲ削ル
第一表中內閣ノ部馬政長官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百九十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「馬政長官」及「馬政次長」ヲ削ル
第十七条中「種馬牧場長」「種馬育成所長」及「種馬所長」ヲ削ル
第二十二条中「馬政官」ヲ削ル
第一表中内閣ノ部馬政長官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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