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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 明治43年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百八十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「鐵道院總裁」ノ前ニ「拓殖局總裁」ヲ加フ
第八條中「法制局長官」ノ次ニ「拓殖局副總裁」ヲ、「法制局參事官」ノ次ニ「拓殖局部長」ヲ加フ
第十四條中「賞勳局書記官」ノ次ニ「拓殖局書記官」「拓殖局總裁祕書官」ヲ加フ
第十七條中「種馬牧場長」ノ前ニ「拓殖局翻譯官」ヲ加フ
第一表中內閣ノ部賞勳局總裁ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
拓殖局總裁
拓殖局副總裁
同上
拓殖局部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百八十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「鉄道院総裁」ノ前ニ「拓殖局総裁」ヲ加フ
第八条中「法制局長官」ノ次ニ「拓殖局副総裁」ヲ、「法制局参事官」ノ次ニ「拓殖局部長」ヲ加フ
第十四条中「賞勲局書記官」ノ次ニ「拓殖局書記官」「拓殖局総裁秘書官」ヲ加フ
第十七条中「種馬牧場長」ノ前ニ「拓殖局翻訳官」ヲ加フ
第一表中内閣ノ部賞勲局総裁ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
拓殖局総裁
拓殖局副総裁
同上
拓殖局部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革