(図書館令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 明治43年6月20日
法令の形式: 勅令
朕圖書館令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第二百七十八號
圖書館令中左ノ通改正ス
第五條 圖書館ノ設置廢止ハ其ノ道府縣立ニ係ルモノハ文部大臣、其ノ他ノ公立ニ係ルモノハ地方長官ノ認可ヲ受ケ其ノ私立ニ係ルモノハ地方長官ニ開申スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕図書館令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第二百七十八号
図書館令中左ノ通改正ス
第五条 図書館ノ設置廃止ハ其ノ道府県立ニ係ルモノハ文部大臣、其ノ他ノ公立ニ係ルモノハ地方長官ノ認可ヲ受ケ其ノ私立ニ係ルモノハ地方長官ニ開申スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス