(奏任及判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立学校職員等級配当表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 明治43年6月18日
法令の形式: 勅令
朕明治二十五年勅令第三十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第二百七十號
明治二十五年勅令第三十九號中左ノ通改正ス
別表判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立學校職員等級配當表中四等ノ欄ヲ左ノ如ク改メ五等ノ欄ヲ削ル
四等
月俸 三十圓未滿
月俸 三十圓未滿
月俸 三十圓未滿
月俸 三十圓未滿
本務月俸 三十圓未滿
月俸 三十圓未滿
本務月俸 三十圓未滿
月俸 三十圓未滿
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十五年勅令第三十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第二百七十号
明治二十五年勅令第三十九号中左ノ通改正ス
別表判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立学校職員等級配当表中四等ノ欄ヲ左ノ如ク改メ五等ノ欄ヲ削ル
四等
月俸 三十円未満
月俸 三十円未満
月俸 三十円未満
月俸 三十円未満
本務月俸 三十円未満
月俸 三十円未満
本務月俸 三十円未満
月俸 三十円未満
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス