(海軍現役将校同相当官ニシテ逓信省所管商船学校職員ニ任セラレタル者ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 明治43年6月15日
法令の形式: 勅令
朕海軍現役將校同相當官ニシテ遞信省所管商船學校職員ニ任セラレタル者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百六十二號
海軍現役將校同相當官ニシテ遞信省所管商船學校職員ニ任セラレタル者ハ海軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト爲リタル者ニ對シテハ海軍ニ在リテハ在職海軍現役武官ニ關スル規定ヲ適用ス但シ給與ニ關スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍現役将校同相当官ニシテ逓信省所管商船学校職員ニ任セラレタル者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百六十二号
海軍現役将校同相当官ニシテ逓信省所管商船学校職員ニ任セラレタル者ハ海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト為リタル者ニ対シテハ海軍ニ在リテハ在職海軍現役武官ニ関スル規定ヲ適用ス但シ給与ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス